2019-01-30 第198回国会 衆議院 本会議 第2号
各自治体では、消費税の地方増収分について無償化予算とは別に予算編成を行っており、政府の急な方針転換への対応に追われています。 財政の独自性を縛るような進め方は地方自治の侵害でないのか、現場の混乱の責任をどう考えるのか、総理にお尋ねします。 今回の幼児教育無償化措置は、三歳から五歳までの子供たちの家庭について所得制限が設けられていません。
各自治体では、消費税の地方増収分について無償化予算とは別に予算編成を行っており、政府の急な方針転換への対応に追われています。 財政の独自性を縛るような進め方は地方自治の侵害でないのか、現場の混乱の責任をどう考えるのか、総理にお尋ねします。 今回の幼児教育無償化措置は、三歳から五歳までの子供たちの家庭について所得制限が設けられていません。
その大きな意味で消費税というもの、これが、特に地方増収分がございますから、これで対応をするという形になればそれは財源的にも一定の方向性が見えるのではないかというような、そのような今お話であったというふうに思います。
平成二十四年度ですが、この平成二十四年度は年少扶養控除等の廃止に伴う地方増収分の一部を暫定的対応としてこの難病の医療費助成の超過負担の財源として活用するということとしております。
それで、今回については、年少扶養控除の廃止等に伴う地方増収分、そういったことも具体的に明記させていただきましたし、さらに言えば、社会保障と税の一体改革における消費税収の地方分、三分の一、もちろん、自治体の意思を尊重しつつとただし書きはしております。
もちろん、消費税というものの地方増収分だけに焦点を当ててこれを議論するのか、それとも別途国が財源を確保してやるのか、これも含めて議論をしなきゃならぬところでありますし、それぞれ地方にも国にも言い分があるというわけでございますから、それも含めて不断の努力を続けてまいるということで御理解をいただきたいと思います。
○国務大臣(小宮山洋子君) そこの黒塗りの別のところに転用されるという意味がちょっとよく分からなかったのですが、地方増収分の話とは違いますか。
地方増収分のことでしたら、これは年少扶養控除の廃止などに伴う地方増収分、これについては、最終的には手当の財源として本来の目的からして活用することが国民の皆さんに負担増をお願いをするという趣旨からあるべきものだというふうに思っています。
これから、今まで補正予算で対処してきたものを、恒久化をして、十四回確実に安心してできるようにしたらどうだという御指摘かと思いますけれども、地方自治に関係する部分で今まで予算措置を講じてきたこともございますので、趣旨は十分理解をいたしますし、二十五年度については、実は、年少扶養控除の廃止に伴う地方増収分でこれに充当するというふうなことにされておりますが、これは単年度のものでございますので、今後、本当に
○国務大臣(小宮山洋子君) 平成二十五年度以降の地方増収分につきましては、平成二十四年度のように手当の地方負担割合を見直すというような対応ではなくて、基金を設置して、それによる国庫補助事業の財源に代わる恒久的な財源として子育て分野の現物サービスに活用することで対応するようにしまして、その具体的な内容は今後検討していくということにしたいと思っています。
○国務大臣(小宮山洋子君) 政府としましては、年少扶養控除廃止等に伴う地方増収分については、新たな地方の独自施策のための財源ではなくて、最終的には手当の財源として活用することが国民に負担増をお願いする趣旨に合うというふうに考えています。
○藤田大臣政務官 御指摘の今回の改正法案による都道府県調整交付金の増額の扱いでございますけれども、扶養控除の廃止に伴う地方増収分について、これは地方団体の要望を踏まえまして、地方に裁量のある使途に充てるというものでございます。
今回の改正法案によります都道府県調整交付金の増額は、一つは、扶養控除の廃止に伴う地方増収分につきまして、地方団体からの強い御要望も踏まえて、地方に裁量のある使途に充てるものであると同時に、都道府県単位の共同事業の拡大とあわせて、その円滑な実施のための財源を確保する、そのためのものでございます。
そういう経過の中で、最終的に関係閣僚間で超過負担の解消に平成二十四年度予算から取り組み、早期の解消を目指すということを合意した上で、平成二十四年度については、先ほど御説明ありましたように、二百八十億円を七十億円増額して三百五十億円に増額するとともに、なお残る超過負担分について、暫定的対応として地方増収分の一部をその財源として活用することにいたしまして、平成二十五年度以降についても、この関係閣僚間の合意
○藤川政人君 児童手当に係る地方増収分の取扱いについては、知事会が求めたように、更なる国庫補助負担金の一般財源化など、地方の裁量を高める制度改革がなされなかったことは残念です。このことについても地方の裁量をしっかり高めていただくということで、先ほど大阪都の話でちょっと脇道に入ってしまいましたので、もうこの話はこれぐらいにしまして、地方の裁量ということで、続けて質問させていただきます。
年少扶養控除の廃止などによる地方増収分については、児童手当の地方負担増加分の相殺、子育て地方独自支援策は一般財源化など、子育て支援の現物給付拡充にはなっていないのです。さらに、税と社会保障の一体改革の中で充実策と位置づけている子ども・子育て新システムも、財源は消費税増税を見込んだものであり、公的保育の責任を曖昧にし、保育の市場化を進めるものであり、断じて認められません。
ただ、こういったことが本当に地方増収分と言えるのかなと。だから、ここが非常に総務省の仕事のやりづらいところで、自治体の主体性を尊重しながらも、自治体がやることに関してある程度枠をはめたがると。また、はめないと、とんでもない自治体が出てきたときに説明に困ると。どこかの市長さんみたいなことをされたら困ると。そういうところも出てこないとは限らぬと。
○国務大臣(川端達夫君) 年少扶養控除の廃止等による地方増収分、平成二十四年度が五千五十億円につきましては、控除から手当への考え方に沿って手当の負担割合を国、地方二対一で恒久化する財源とするとともに、残りの地方増収分二千六百十億円について活用方策を検討させていただきました。
ちょっとどうしても次の質問がしたいので進みますけれども、さらに、四枚目の資料を見ていただくと、地方増収分の取り扱いについてというのがございます。
○小宮山国務大臣 今回こういう形になりましたのは、地方増収分の取り扱いについて、国と地方の協議の場で議論する中で、地方団体の方から、地方負担は地方に裁量性のあるものとすべきという御意見が強く出されまして、今回はこのような形になりました。
政府といたしましては、この手当の成立の経緯、つまり、年少扶養控除の廃止等に伴う地方増収分につきましては、新たな地方の独自施策のための財源ではなくて、最終的には手当の財源として活用することが、国民に負担増をお願いする趣旨に合致するとこれまで考えてきたところでございます。
年少扶養控除の廃止に伴う地方増収分についても、子供以外のものに化けてしまうことへの違和感が残ります。 社民党は、今後も、小泉構造改革によって傷んだ地方財政を再建し、真の分権・自治を目指し、全力を挙げていくことを申し添え、討論とします。
その二十四年に、地方増収分については今後これから国と地方でしっかり議論していこうと、そういう制度設計になっておりますけれども、これからも野党の皆さんの御意見も踏まえながらきちっと対応させていただきたいというふうに思います。
しかしながら、この一兆一千億円のうち地方増収分の六千九百億円は、現在までのところ、地方との調整がついておらず、全額子ども手当に充てることが担保されておりません。